1981-02-25 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
しかるに本案は、選挙期間中「政党その他の政治活動を行う団体」が拡声機を使って政策の普及宣伝をすることを、確認団体の政策カーなど、ごく限られた例外を除いて全面的に禁止しています。
しかるに本案は、選挙期間中「政党その他の政治活動を行う団体」が拡声機を使って政策の普及宣伝をすることを、確認団体の政策カーなど、ごく限られた例外を除いて全面的に禁止しています。
したがって、「あかつき」(都民連合の政策カー)到着後もそのままつぎの地点にむかわず、その付近において待っておるように連絡してください。……党本部の森さんが連絡事項があるそう。どうぞ。 ——なお、「朝風」到着ずみ。連絡します。警 視一〇〇了解。これはどう見ても佐藤総理の護衛との間の連絡じゃないわけなんですね。「秦野候補より直接連絡あり。そちらの出発時間はやめてくれとのこと。どうぞ。」